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トイレつまりに火災保険が適用される条件とは

自己負担を軽減するために


トイレつまりが起きた時に、便器から汚水が溢れ出してくることがあります。
汚水が逆流してくる状態は、つまり具合がひどくなっており、素人では対処することが困難です。
その時は業者に依頼することになりますが、かかる費用は基本的に自己負担になります。
予想外の出費に慌てる人もいるのではないでしょうか。
大掛かりな修理作業になるほど費用も高額になります。
しかし、状況によっては火災保険が適用されることもあるため、自己負担を軽減することができるのです。
火災保険といえば、火事など火に関連する災害にしか補償されないというイメージを持っている人も多いのではないでしょうか。
しかし、水関連のトラブルも条件に該当すると補償されるのです。
全てのケースに適用されるわけではありませんが、どのような時に該当するのかを知っておくと支出を最小限に抑えることができます。

家財の損害、修理、清掃が必要になった時に補償される


トイレつまりで火災保険が適用される条件とは、つまりによって便器から水漏れが発生し自宅の家財の損害や修理、清掃が必要になった時です。
これらの損害費用が補償対象になるため、トイレつまりを修理する費用は自己負担となります。
汚水が溢れ出し、床が汚れた、床材や壁紙の張り替えが必要になった場合は、火災保険が適用されるか保険会社に問い合わせてみてください。
意図的につまらせてしまい、水漏れが起きた時には適用されません。
また、契約内容によって補償対象の範囲が異なるため、契約書をチェックしましょう。
保険金も異なります。
集合住宅の場合は、最初に管理会社に連絡をしてください。
自己判断で修理を行うと、適用されるはずの保険が対象外となる恐れもあるため要注意です。
水漏れが起きたことで下の階、隣のお部屋の入居者に迷惑をかけて賠償が発生した時には賃貸保険でカバーされることもあります。
一度、確認をしてみてはいかがでしょうか。
このように、加入している保険によって補償されると自己負担が軽減されます。
トラブルが起きた時に、慌てて無理に自分で修理しようとして被害が拡大したり、便器そのものを壊してしまうようなことがあると、修理費も高額になります。
判断を間違えないよう、早い段階でプロにお願いすることが大切です。